新型コロナウイルスの影響で職を失い、警備のシフトなども需要減で入らず、4月の生活保護の申請が急増して、全国で8,700件に到達したそうです。
国としても、コロナ禍での特例として、生活保護認定の条件を広げているようですね。
途方に暮れている方々も、一時的に生活保護を受けることを検討されれば良いのではないでしょうか?
しかし実際は、なかなかそこには踏み込めない大きな壁がありますね。
役所に行くのは面倒だし、混雑でコロナになっても嫌だし。
だいたい、断られるんじゃないか。
そもそも生活保護になったらコロナの給付金はもらえるのか、所有してる車は処分する必要があるのか、など。
そこで今回は「生活保護者もコロナの10万円はもらえる?車所有の条件はコロナで変わる?」について調べていきたいと思います。
生活保護者もコロナの10万円はもらえる?
もらえます。
通常、生活保護者に収入があれば、福祉事務所への申告義務があり、その金額の分だけ受給額から引かれます。
ですから実質は収入がないのと同様になります。
ですがコロナ給付金の10万円に関しては、収入とは見なされないことになっています。
ご高齢の生活保護者の場合は、このような情報が届いていないことも考えられ、福祉事務所からの適切な働きかけが大切になってきますね。
車所有の条件はコロナで変わる?
コロナ禍では、車所有の条件も変更されました。
従来は、原則、車の所有は認められませんでしたが、コロナ禍では認められます。
というのも、今回生活保護を申請する人の中には、緊急事態宣言を受けた休業要請など一時的に困窮している人も多いようです。
収入が戻った時にスムーズに生活を再建できるよう、厚生労働省は、普段は認めていない車や店舗などの財産の所有を例外的に認めることを、全国の市町村に通知しています。
当面はこの「柔軟な容認」を維持していく方針のようです。
従来、生活保護を受けるには、原則として預貯金や不動産などの財産が一切ないことが条件です。
車も所有できないのですが、その理由は、自動車保険や維持費の支払いが困難であること、事故時の賠償金が巨額になる可能性があるため、などです。
しかし厳しい条件をクリアすれば、例外が認められることもありました。
その例外とは以下の通りです。
まとめ
今回は「生活保護者もコロナの10万円はもらえる?車所有の条件はコロナで変わる?」について調べてきました。
多額の借金をしている人は、生活保護を受けられないという話もあります。
もし生活にお困りで、借金を検討されている人がいるならば、生活保護に踏み込む前に、コロナの給付金(10万円)や持続化給付金などを最寄りの役所でご相談されるのが良いと思います。
支給まで時間が少しかかりますので、お早めに。
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